2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
学校における水難防止事故に係る安全教育につきましては、各学校におきまして学校安全計画に基づいて地域の特性に応じて実施しておりまして、その中で、先ほど御説明ございましたように、地域の関係機関との協力による取組も行われているところでございます。
学校における水難防止事故に係る安全教育につきましては、各学校におきまして学校安全計画に基づいて地域の特性に応じて実施しておりまして、その中で、先ほど御説明ございましたように、地域の関係機関との協力による取組も行われているところでございます。
また、学校におきましては、学校保健安全法に基づきまして、通学路の安全を含め学校安全計画の策定が義務づけられておりますが、現在の策定状況についてお伺いをしたいと思います。
今お話ししてくださった学校安全計画の策定状況なんですけれども、特に、幼稚園がまだ八九・二%ですとか、あるいは幼保連携型の認定こども園が八八・九%ですとか、また、高等学校段階になると九五・六%ですとか、そういったところで若干課題があるのかなというように感じております。
学校安全計画の策定状況でございますが、平成二十八年三月三十一日現在の数字でございますが、全国の学校における学校安全計画の策定状況、九六・五%となっているところでございます。一〇〇%に達していないところでございます。 文部科学省といたしましては、引き続きさまざまな機会を捉えて、全ての学校で学校安全計画が策定されるよう教育委員会等に働きかけてまいりたいと考えております。
今現実的にも学校保健安全法の中には、施設等々につきましては全ての事項を含めて学校安全計画を策定して実施すると、こういうことでございますので、私は、基本的にはこの中に含まれていると、こういうふうに理解をいたしております。それを踏まえて各自治体が具体的に方向性を出してもらえれば、今先生御指摘の部分は包含されていると、こういうふうに認識をいたしております。
○大臣政務官(高井美穂君) 御指摘の点、大変大事なことでございまして、学校において、学校保健安全法という法律の二十七条の中で、児童生徒などの安全確保を図るために学校安全計画というものを策定して実施しなければならないというふうになっております。
○政府参考人(樋口修資君) 第二十七条で規定をさせていただいています学校安全計画の策定におきましては、委員御指摘のとおり、「児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導」というふうになっておりまして、私どもは、学校という、学校の中における授業中あるいは部活動中等の安全管理責任は学校にございますが、通学路まで学校の安全責任、安全確保の責任ということはなかなか難しいのではないかと
○政府参考人(樋口修資君) 御指摘のとおり、学校安全計画は、学校において必要とされる安全に関する具体的な実施計画でございまして、私どもが行った調査によりますれば、平成十五年度には九八・六%の小学校が、また九六%の中学校が学校保健安全計画を策定しているものと承知をいたしているところでございます。
学校安全計画、各学校が作ることになっておるわけでございますけれども、こういうものはやはり事実に基づいて、そしてチェックリストをきちんと作るような形で調査をした上でやるということが必要だろうと思います。
第二に、学校において、施設設備の安全点検、通学も含めた学校生活や日常生活における安全指導等について定めた学校安全計画、及び危険等発生時に的確に対応できるようにするための対処要領を作成するものとし、地域の関係機関等と連携して児童生徒等の安全の確保を図るよう努めるものとすることであります。
第一に、学校において、養護教諭その他の教職員が相互に連携し、地域の医療機関等と連携した組織的な保健指導の充実を図ること、 第二に、学校において、学校安全計画及び危険等発生時対処要領を作成するものとし、地域の関係機関等と連携して児童生徒等の安全の確保を図るよう努めること、 第三に、学校保健及び学校安全に関して、国及び地方公共団体は相互に連携して、必要な施策を講ずるよう努めなければならないものとすること
今回の二十七条の学校安全計画の策定のところでありますけれども、ここについても、学校には安全計画を策定しなさいと言っているわけですが、我々の対案と違って、国については、この計画を設ける義務というのはこの法律には盛り込まれていない。 いや、国も計画していますよということで私も資料をいただきました。
第二に、学校において、施設設備の安全点検、通学も含めた学校生活や日常生活における安全指導等について定めた学校安全計画、及び危険等発生時に的確に対応できるようにするための対処要領を作成するものとし、地域の関係機関等と連携して児童生徒等の安全の確保を図るよう努めるものとすることであります。
例えば、学校保健法では、各学校に対しまして年間の学校安全計画を立てて実施するということも求めているわけでございまして、各学校では各教科を連携を踏まえながら計画的に児童生徒の安全対策に取り組むことになっているわけでございます。
これにつきましては、学校におきましては、従来から子供、教職員の健康の保持増進、安全管理のための措置といたしまして、学校保健法の規定に基づいて学校安全計画が策定をされ、それに沿った労働安全衛生対策がとられてきたという事情がございます。
それから、学校における安全管理につきましては、まず学校における安全な環境を造成するということが第一でございますので、学校におきましては学校安全計画を立てまして、この計画に基づきまして所要の条件を整備して、同時に安全点検等の定期的な検査も進めていくということで環境の保持を図っていくと同時に、またこれに基づきました日常活動における児童生徒の安全管理につきましての配慮をしていくということで、この安全教育と